Top / 歯科技工物の分類に関する質問主意書 質問主意書 質問第四〇号 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成十九年五月二十一日 大 久 保 勉 参議院議長 扇 千 景 殿 高齢者を中心に、歯科技工物を適切に使用することで生活状況が劇的に改善することがある。歯科技工物については、製作及び装着が適切になされることはもちろん、適切な使用が継続されることと歯科技工士等によって随時に点検がなされることの重要性は明らかである。 よって、以下質問する。 一 歯科技工及び歯科技工物がもたらす生活状況改善の効果について政府の認識を示されたい。 二 生活状況改善の効果が明らかであることからして、歯科技工物を医薬品に分類することが適切であると考えるが、政府の見解を示されたい。 右質問する。 答弁書 答弁書第四○号 内閣参質一六六第四○号 平成十九年五月二十九日 内閣総理大臣 安 倍 晋 三 参議院議長 扇 千 景 殿 参議院議員大久保勉君提出歯科技工物の分類に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員大久保勉君提出歯科技工物の分類に関する質問に対する答弁書 一について お尋ねについては、補てつ物、充てん物又は矯正装置(以下「補てつ物等」という。)の適切な使用により、食生活などの生活状況が改善する場合もあるものと考えている。 二について 補てつ物等は、個別の事例に応じて歯科医師による適切な判断の下で特定の患者の歯科医療のために作成され、用いられるものであり、一般に流通する可能性がないため、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)上の医療機器等として規制する必要はないと考えている。
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